「働き方改革」をはじめとした労働市場の環境変化を背景に、労働条件明示の推進等を目的として「職業安定法」が改正・施行されました。「職業安定法」は「職業紹介事業者」を規制が対象となる法令でしたが、この度の改正により、労働者の募集を行う「求人者」の皆様も規制・指導の対象となります。お手数をおかけいたしますが、以下にご案内を差し上げる内容について、お目通しくださいますようお願いいたします。
求職者へ初めに明示した求人・労働条件に「変更・特定・削除・追加(※)」を行う場合は、速やかに変更等を行うこととその内容を明示することが求められております。弊社へご提示をいただいた「求人条件」に変更等を行う場合は、速やかに弊社担当者へご連絡ください。面接等の過程で求職者の労働条件に変更等が生じた場合(具体的な給与額が決定した場合等)も、速やかに弊社担当者へご連絡をお願いいたします。
※「変更」とは条件を変えること、「特定」とは幅のある条件を確定させること(例:年収500万円~600万円の条件を550万円に確定する)、「削除」とは条件の一部を削除すること、「追加」とは新たな条件を加えることをいいます。
求職者に明示した求人・労働条件を相互に確認できるようにするため、「求人票」等の紙面またはデータでの保存が義務付けられました。募集が終了するまで保存をお願いいたします。
職業安定法には、労働者募集の際に「求人票」へ表記しなければならない労働条件が詳細に定められており、この度の法改正で一部が追加されました。以下にこれらの「法定必須項目」と記入例をまとめておりますので、弊社へ求人・労働条件をご提示いただく際はすべての項目についての情報提供をお願いいたします。 求人・労働条件の情報が不足している場合は求職者への条件提示をいたしかねますので、弊社担当より確認のご連絡を差し上げる場合がございます。正確な情報のご提供にご協力くださいますよう、お願いいたします。
参考資料:厚生労働省リーフレット(労働者を募集する企業の皆様へ)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
法定必須 項目 |
記入例 | ご記入に際してのポイント |
---|---|---|
【1】 業務内容 |
(例1)訪問診療業務 (例2)病棟の看護業務 (例3)調剤業務 |
仕事の内容をイメージできるように記入します。就業の場所や科目、担当業務の領域等をご記入ください。 |
【2】 契約期間 |
(例1)期間の定めなし (例2)期間の定めあり(期間1年) |
雇用契約期間の定めの有無をご記入ください。 「期間の定めあり」の場合は、原則として最長3年(満60歳以上の場合は最長5年)となりますので、お気を付け下さい。 |
【3】 試用期間 |
(例1)あり(3か月) (例2)なし |
雇用を開始した後の試用期間の有無をご記入ください。「あり」の場合は12ヶ月以内の期間を表記します。 |
【4】 試用期間中の条件変更 |
(例1)あり(試用期間中は月給23万円) (例2)なし |
【改正職安法で新たに追加された項目です】 試用期間中の労働条件変更の有無を記入し、変更がある場合は「どの条件をどのように変更するか」を明記します。 |
【5】 就業場所 |
(例1)XX県XX市0-0 | 勤務先となる施設の所在地を記入します。 |
【6】 就業時間 |
(例1) 9:00~18:00 (例2) 8:30~17:00/17:00~24:00 |
就業時間を記入します。シフト制(交替制)などのように複数の勤務時間帯がある場合は、全ての時間帯をご記入ください。 |
【7】 休憩時間 |
(例1)60分 | 休憩時間について、労働時間が6時間以上8時間未満の場合は45分以上、8時間以上の場合は60分以上で記入します。 |
【8】 休日 |
(例1)日曜日・祝日 (例2)4週4休 |
休日を記入します。休日とは「24時間内に労働義務のない日」のことを指すため、「半休」や「明け休」は休日に表記しません。 |
【9】 時間外 労働 |
(例1)あり(平均20時間/月) | 残業の有無を記入します。ありの場合は、平均的な残業時間をご記入ください。 |
【10】 賃金 |
(例1)月給25万円 | 給与を記入します。 |
【11】 固定 残業代 |
(例1) 【残業代】5万円(月20時間分の残業手当) 【基本給】20万円 ※月20時間を超える時間外労働については、追加で割増賃金を支給します |
【改正職安法で新たに追加された項目です】 固定の残業手当を支給される場合は以下の事項を記入します。 ①固定残業代の計算方法(労働時間数・金額等) ②固定残業代を除いた基本給の額 ③「固定残業代相当分の労働時間を超えた場合は超過分を別途支払う」旨の表記 |
【12】 加入保険 |
雇用保険、労災保険 厚生年金、健康保険 |
各社会保険の適用有無を記入します。2ヶ月超の契約期間で週の所定労働時間が30時間以上の場合は4保険への加入は強制となりますのでご注意ください。 |
株式会社リクルートメディカルキャリア