■業務運営に関する規定
-
第1 求人
- 1.当社は、国内とシンガポール共和国の医師・薬剤師・医療技術者、その他の保健医療の職業、医療福祉機関の管理的職業、医療福祉機関の一般事務の職業の求人の申込みについてこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
- 2.求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックスまたは電子メールでも差し支えありません。
- 3.求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付、ファックス又は電子メールの使用により明示してください。
ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファックス又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
- 4.求人受付の際、事務費用はいただきません。
- 5.労働者の賃金については、労働基準法第24条により、労働者に直接お支払いください。
-
第2 求職
- 1.当社は、国内とシンガポール共和国の医師・薬剤師・医療技術者、その他の保健医療の職業、医療福祉機関の管理的職業、医療福祉機関の一般事務の職業の紹介に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
- 2.求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
直接来社できないときは、事前に、郵便、電話、ファックスまたは電子メールでも差し支えありません。
- 3.求職受付の際、手数料は一切申し受けません。
-
第3 紹介
- 1.求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう責任を持って紹介に努めます。
- 2.求人の方には、その希望に適合する求職者を紹介できるよう責任を持って努めます。
- 3.紹介に際して、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付または希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
- 4.求職の方を求人者に紹介する場合には、所定の推薦状にて紹介手続きを行ないます。
- 5.いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
- 6.当社は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている間は、求人者に紹介を致しません。
- 7.就職が決定した際には、求人者または関係雇用主から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
-
第4 その他
- 1.当社は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
- 2.雇用関係が成立したときには、求人者、求職者両方から当社に対して、その報告をしてください。また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告してください。
- 3.当社は、求職者または求人者から知り得た個人情報を、個人情報適正管理規定に基づき適正に取り扱います。
- 4.当社は、求職または求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
- 5.当社の業務の運営に関する規定はおおむね以上のとおりですが、当社の業務はすべて職業安定法、通達、及び関係法令に基づいて運営しますので、不明な点は担当者にお問い合わせください。
■個人情報適正管理規程
-
- 1.個人情報の取扱者は当社の職業紹介事業従事者とします。
個人情報取扱責任者は、職業紹介責任者とします。
- 2.職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の従業員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとします。
また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとします。
- 3.取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係わる本人から情報の開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験など客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行います。
さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときには、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。
また、個人情報の開示または訂正に係わる取り扱いについて、職業紹介責任者は求職者への周知に努めることとします。
- 4.求職者の個人情報に関して、当該情報に係わる本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとします。
なお、個人情報の取扱いに関わる苦情処理の担当者は、職業紹介責任者とします。
- 5.求人者の情報の取扱責任者は、職業紹介責任者とします。
情報の範囲は、職業紹介に係るものに限ります。
厚生労働大臣許可
有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-080058
■届出制手数料にかかる手数料表
当社は、職業安定法に基づき、下記のとおり手数料を定めております。
個々の職業紹介における手数料については、申込書または契約書でご確認ください。
サービスの 種類及び内容 |
手数料の額 及び負担者 |
1)求人・求職の申込みを受けた求人者・求職者に提供する紹介サービス及びこれに付随するサービス |
① 職業紹介が成功した場合における当該求職者の年間賃金を基準に、35%を標準とします。
なお、上記を基準に求人条件その他の状況により求人者と特別に合意した場合は、その金額とします。
(この場合でも、当該求職者の年間賃金の100%または充足1件につき1000万円のうち、いずれか高い方を上限とします。)
手数料の負担者は求人者とします。
|
② サービスを提供した場合における当該求人の年間想定賃金を基準に、①の金額を上限として求人者と合意した金額とします。手数料の負担者は求人者とします。 |
③ 1年未満の期間を定める労働契約にかかる職業紹介が成功した場合には、当該求職者の当該労働契約の期間にわたる賃金の100%を上限に求人者との契約において合意した料率相当額を手数料として受けるものとします。なお、当該労働契約の期間満了後に契約が更新される場合には、労働契約の更新にあたって新たに求人求職の申し込みを受けて職業紹介を行うものとし、契約の更新をもって、更新後の労働契約の期間にわたる当該求職者の賃金の100%を上限に求人者との契約において合意した料率相当額を手数料として受けるものとします。手数料の負担者は求人者とします。 |
2)特定の条件による求職者の開拓やそのための調査・探索及びこれに付随するサービス |
職業紹介が成功した場合、基本料金・成功報酬併せて900万円を標準とします。
なお、手数料は以下の3回に分けて請求するものとします。
①確認書を提出したことをもって請求
②候補者の採用が決定したことをもって請求
③候補者の入社・入職をもって請求
なお、上記を基準に求人条件その他の状況により求人者と特別に合意した場合は、その金額とします。(この場合でも、当該求職者の年間賃金の100%または充足1件につき1000万円のうち、いずれか高い方を上限とします。)手数料の負担者は求人者とします。
|
※1 2)において労働契約における契約期間が1年に満たない場合は、当該労働契約の期間にわたる想定賃金を算定基礎とします。
※2 上記手数料に消費税は含まれておりません。
■紹介手数料の返戻金制度について
当社ではご紹介した求職者が入職日から6ヶ月以内に自己都合で退職された場合に、お支払いただいた紹介手数料を一定料率で返金する制度がございます。雇用形態等によって変動がございますので、詳細は申込書または契約書でご確認ください。
①1ヶ月以内に退職した場合:紹介手数料の80%返金
②1ヶ月を超えて3ヶ月以内に退職した場合:紹介手数料の50%返金
③3ヶ月を超えて6ヶ月以内に退職した場合:紹介手数料の10%返金